なじみ薄い遺言 どうやって残す

       
 「遺言は資産家だけが書く」との意識を変え、「死んだ後の財産の行方を決める」という意識を持ってもらおうと、和歌山弁護士会は4月12日(土)に遺言相談会を開く。なじみの薄い遺言について、道本素平弁護士に聞いた。
          
争い回避へ作成増加
     
 遺言を書くのがそれほど一般的でない日本では、「遺言を書くなんて縁起が悪い」との意識はまだまだ根強い。しかし、相続時には法律で相続割合が定められているものの、介護状況や生前の処遇の差などによって紛争に発展することもある。
 しかし、近年は人間関係の希薄化が進む一方、マイホームを持つ人が増え、遺産分割協議がまとまらないことも多い。「相続でもめたことを見聞きし、遺言をしたためておくことで、争いを避けようとする人は増えています」と道本弁護士。
 遺言をするには、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3方式がある。自筆〜は遺言を秘密にしておけ、費用が少なくてすむ反面、発見されなかったり、変造されるおそれがある。公正〜だと控えが公証役場に保管されるため、紛失、変造を防止できるが、費用がかかる。また、秘密〜は変造防止、秘密保持はできるが、証人の立ち会いが必要。それぞれメリット、デメリットがあるため、自分に合う方式を選べばよい。
 なお、公正証書の作成は遺産額、相続人数によって異なる。例えば、3000万円の遺産を3人に譲るなら手数料は分配額によって5万数千円から6万数千円。さらに、遺言したとおりに執行を弁護士に依頼するなら、3000万円の遺産なら84万円が必要となる。

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 和歌山弁護士会は4月15日の「いい遺言の日」にあわせて、12(土)午前10時から正午まで、和歌山市四番丁の和歌山弁護士会館で弁護士による無料相談会を実施する。希望者は当日会場へ。なお、受付は11時半で締め切る。