障害者や高齢者らのための駐車区画へ車を止める際、利用証が必要になる「パーキングパーミット制度」が1月25日(月)、和歌山県内でスタートする。現在、県障害福祉課と各振興局で申し込みを受け付け中。同課は「見た目で分かりづらい障害や病気を持った人は、周囲を気にして使いづらかった。安心して利用できるようになる」と期待する。
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 公共施設や商業施設など一定台数以上の駐車場には、スペースを広くとった「車いす使用者用駐車区画」と、一般駐車区画と同じ広さで建物の出入り口付近に設けられた青色の「ゆずりあい駐車区画」が設けられている。障害者や高齢者などのためだが、対象者以外の利用も多く、苦情が県などに寄せられていた。

 パーキングパーミット制度はマナーを守らないドライバー対策として、全国で広がり、全国32府県で導入されている。近畿では和歌山と奈良が来年1月に開始。利用証があれば全府県で使用できる。

 利用証は、障害者や難病患者、介護が必要な高齢者などの長期用(有効期間5年)、妊婦やけが人が利用する短期用(同1年以内)の2種類。対象者以外の車を止めていても罰則はないが、施設が注意する。

 交付には身体障害者手帳や介護保険被保険者証、母子健康手帳などが必要。同課(073・441・2532)。
(ニュース和歌山2015年12月12日号掲載)